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  • 運送約款

運送約款

発効日:2014年9月16日

バージョン改訂日:2020年10月5日

第1条:総則

1.1 定義

本運送約款で使用する特定用語及びその意味は以下の通りです。

  • 手荷物とは、旅行にあたり旅客が携帯する個人財産のことを指します。別段の定めのない限り、預入手荷物及び持ち込み手荷物を含みます。
  • 手荷物識別タグとは、当社が旅客の預入手荷物を認識するために発行する証票を指します。
  • 予約記録とは、旅客が予約する旅程の詳細資料を指し、また当社が発行する旅程表を証明書類とします。
  • 持ち込み手荷物とは、預入手荷物以外で、旅客自ら機内に持ち込む手荷物を指します。
  • 預入手荷物とは、当社が運送を引き受け、また手荷物識別タグを発行する手荷物を指します。
  • コードシェア便とは、タイガーエア台湾の便名を指定航空会社の航空便に付与する運航を指します。旅客はタイガーエア台湾で座席を予約しますが、実際の運送行為は別の航空会社が行います。
  • 契約条件とは、本運送約款、当社公式ウェブサイト及び当社オフィスまたはチェックインカウンターで請求可能な料金規則及び各種通知書を含む説明内容を指します。
  • 損害とは、旅客の死亡若しくは身体の傷害、あるいは旅客及び手荷物の遅延、損失、部分損失、またはその他の当社の運送若しくはサービスが原因で発生する損害を指します。
  • 日数とは、暦日で計算する日数を指します。旅客に通知する場合、通知を発する当日は日数に算入しません。
  • 航空会社コードとは、特定の航空会社を識別するための2文字若しくは3文字のアルファベット及び数字を指します。
  • 費用及び手数料とは、当社公式ウェブサイト、または料金規則に明記する費用及び手数料を指します。
  • 国際線とは、2つ以上の国の間を結ぶ航空運送を指します。
  • 旅程表とは、予約コードを含む予約確認用の当社発行の電子、またはその他の形式ファイルを指します。
  • 旅程とは、予約記録に基づき表示するフライト情報を指します。
  • 旅客及び旅客本人とは、航空会社の同意によりその航空機で運送された若しくは運送される者で、乗組員及び乗務員を除くすべての人を指します。
  • 経路とは、出発地の空港から目的地の空港までのフライト旅程を指します。
  • 座席とは、当社航空機の座席を指します。
  • 料金規則とは、電子的若しくは物理的書面方式で公表する費用及び手数料、または適用条件等の情報を指します。
  • 規則及び約款とは、本運送約款の条文で定める内容を指します。
  • 当社及びタイガーエア台湾とは、「台湾虎航股份有限公司、企業統一コード54381049」を指します。
  • モントリオール条約とは、1999年にモントリオールで締結した国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を指します。
  • ワルソー条約とは、以下のことを指します。
  • 1929年10月12日にワルシャワで締結した国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(以下「ワルソー条約」といいます)
  • 1995年9月28日にヘーグで改正されたワルソー条約
  • 1961年のグアダラハラ補充条約
    • モントリオール第一追加議定書で改正されたワルソー条約(1975)
    • モントリオール第二追加議定書で改正されたワルソー条約(1975)
    • モントリオール第四追加議定書で改正されたワルソー条約(1975)
  • 公式ウェブサイトとは、当社の公式ウェブサイト http://www.tigerairtw.com に含まれるすべての情報を指します。本運送約款の各項の規則及び約款についても公式ウェブサイトの各ページの公告内容をご覧ください。

 

1.2 標題

 

本運送約款の各条項の標題は便宜上の提供であり、本文を解釈するものではありません。

第2条:適用性

2.1 航空運送

本運送約款は当社若しくは当社の代理人が行う旅客及び手荷物の航空運送及び派生の輸送または交通に関する事項に適用されます。当社が航空運送以外の方法で旅客を運送、または輸送の手配をする場合、例えばバス、電車、船、レンタカー、あるいは宿泊施設の手配などを行う際、当社は当該輸送若しくは宿泊施設サプライヤーの代理人としてのみ処理します。これら非航空運送の手配に関しては運送約款の追加若しくは異なる運送約款が適用される可能性があります。この時、当該非航空運送手配で適用する運送約款の賠償限度額が本運送約款の規定より低い場合、低い方の賠償限度額が適用されます。


当社が他の航空会社の航空会社コードで旅客の経路、予約、旅程表若しくは手荷物識別タグの発行などを手配する場合、当社は当該航空会社の代理人としてのみ処理します。この時、当該航空会社の運送約款が適用されます。当社は旅客がタイガーエア台湾の航程中に発生する損害についてのみ賠償責任を負います。


2.2運送約款はその他の規定より優先

本運送約款と当社のその他の規定の間に不一致が生じた場合、本運送約款を優先して適用します。本運送約款のいずれかの内容に無効、違法若しくは執行不能の疑いが認められる場合、最大限に有効解釈し、無効、違法若しくは強制執行不能にならないように確保します。但し、いずれかの条文に無効、違法若しくは執行不能があっても、その他の規則及び条件の効力に影響しません。


2.3 言語

本運送約款の内容は中国語を正文とします。その他の言語に翻訳された本運送約款と中国語版との間に不一致が生じた場合、中国語版を優先して適用します。


2.4法令の競合

本運送約款のいずれかの条文内容が法域の法令に反する場合、当該条文は適用しません。いずれかの条文の無効はその他の条文の効力には影響しません。本運送約款の内容はいかなる法令の適用範囲の排除及び制限も意図しません。

第3条:有効性

3.1 契約の一応の証拠

予約記録は旅客と当社間の運送契約を証明する一応の証拠です。旅客及び手荷物の運送は必ず契約条件及び当社若しくは代理人が旅客に提示する規定に従って処理しなければなりません。


3.2 有効性

予約記録は旅程表に記載する氏名の旅客及び指定の航空便にのみ有効です。航空便の変更に関する規定及び約款は本運送約款の内容に基づきます。旅客が出発当日に指定の航空便に搭乗しない場合、当該予約記録は直ちに無効となります。この時、当社は払戻しを行いません。出発日前に航空便の変更が必要な場合は、公式ウェブサイトの関連資料に基づいて、差額料金及び手数料を別途支払うことで予約記録の変更ができます。

第4條:資費

4.1 公示した料金を適正料金とする

料金、フライトスケジュール、経路は公示時の情報に基づきます。当社は前述の各項の内容について予告なしに随時変更する権利を留保します。

 

4.2 料金に含まれる項目

 

当社から別段の説明がある場合を除き、運賃には出発地の空港から目的地の空港までの運送料金のみが含まれます。空港若しくは市内と空港間の地上連絡輸送サービス及び政府若しくはその他の機関が収用若しくは徴収する税金または費用は含みません。また、予約時に別段の説明がある場合を除き、運賃には機内食、スナック、ドリンク及び預入手荷物費用は含みません。当社は別途の規定により、合理的な費用を徴収して機内食、スナック、ドリンク及び預入手荷物のサービスを提供します。その他、旅客の予約時に別段の説明がある場合を除き、当社の責任に帰属しない原因により旅客がいずれかの航空便に搭乗できないものに対しては、当社の航空便であろうと、その他のいずれかの航空会社の航空便であろうと、当社は一切の責任を負いません。料金は予約当日に運用可能な価格を基に計算します。予約の完了後にいずれかの航空便の搭乗内容を変更する場合は、当社の料金規則に従った追加料金が徴収されます。

 

4.3 18歳未満の旅客

 

出発当日の年齢で計算します。定義は以下の通りです。

  • 新生児:生後7日未満
  • 乳幼児:生後7日以上2歳未満
  • 児童:2歳以上12歳未満
  • 少年:12歳以上15歳未満
  • 青少年:15歳以上18歳未満

 

4.3.1 新生児及び乳幼児

 

出発当日の年齢で計算し、生後7日未満の新生児は搭乗できません。2歳未満の乳幼児は大人の膝の上に乗せる(座席を占拠しない)ことで乳幼児用料金が適用され、また1台のベビーカーを無料で受託できます。18歳以上の大人1名につき1名の乳幼児まで膝に乗せることができます。各航空便は搭乗できる乳幼児の人数に制限があります。また機内に条件を満たしたチャイルドシートを持ち込むことができます。チャイルドシートを持ち込む場合は、必ず出発日の5日前までにカスタマーセンターに申請し、追加の座席を購入し、当社公式ウェブサイトに記載する許可基準の規定詳細に従ってください。その他の各規定は公式ウェブサイトの指示に基づき処理してください。

 

4.3.2 児童

 

2歳以上の児童が同行する場合、必ず別途の予約が必要です。児童の座席及び運賃は大人の旅客と同等です。機内にチャイルドシートを持ち込む場合は、当社公式ウェブサイトに記載する許可基準の規定詳細に従ってください。

 

4.4 税金、費用及びその他の料金

 

当社に別段の規定がある場合を除き、政府若しくはその他の機関、または空港運営当局による旅客がいずれかのサービス若しくは施設を利用することに対して課す税金、費用若しくは手数料等は当社の料金、行政管理費及び手数料の金額内に加算され、当社が代理で受け取り、旅客は全額を支払う必要があります。経路に基づく追加徴収の前述の税金、費用及び手数料は随時変動する可能性があり、旅客が予約した当日以降に確定した場合でも、追加費用がかかります。別段の規定がある場合を除き、旅客は前述の税金、費用及び手数料を出発日前までにすべて支払う必要があります。

 

4.5 通貨

 

別段の定めがある場合を除き、各費用及び手数料は当社が公示する料金の通貨を支払いの通貨とします。

第5条:予約

5.1 予約要件

別段の規定がある場合を除き、旅客は予約完了後に、全額の料金を支払わなければなりません。何らかの理由で予約確認時に全額の支払いがまだ完了していない場合、当社は旅客のチェックイン前までに随時予約をキャンセル若しくは搭乗を拒否する権利を留保します。旅客の予約は、料金の全額支払い完了と当社が発行する旅程表の送達後に効力が発生します。予約及び支払いの完了が確認されると、本運送約款の規定以外での予約のキャンセルはできません。また払戻しもできません。旅客はクレジットカード若しくは当社公式ウェブサイトに記載するその他の方法で支払いを行ってください。10名以上の旅客の予約については、必ず公式ウェブサイトの指示に従って手続きを行ってください。


5.2 航空便、または旅客氏名の変更

予約及び支払いの完了後、旅客はその航空便、または氏名を変更することができます。変更時の航空便の予約状況に基づき、また当社公式ウェブサイトに記載する料金の差額、適用する費用及び手数料を支払うことで変更が可能です。予約の変更後に適用される料金が変更前より安い場合でも払戻しはできません。本約款の規定内容以外の場合、予約内容、フライト日及び時間は料金支払い後に変更することができません。


5.3 個人情報

旅客は当社の航空便予約及び予約記録の確認の用途に個人情報を提供することを認め、同意します。また個人情報を提供し、入国、出国手続き、宿泊及び陸海空路の輸送手配、会計、請求及び監査、クレジットカード若しくはその他の電子マネー式カードの審査、保安、行政及び法律業務、システムのテスト及びメンテナンスと開発、統計分析等の目的に使用することに同意します。並びに当社が将来において旅客と効率的な交易が行えるように協力します。上述の用途について、当社と運送契約を締結することで、旅客は当社にその個人情報の留保及び使用の権利を付与するものとします。またこれを当社オフィス、指定代理人、政府機関、その他の航空会社、または上述のサービス業者等に提供することを認めるものとします。詳しい内容は当社公式ウェブサイトのプライバシーに関する声明をご覧ください。


当社はこのプライバシーポリシーに基づいて航空運送を行います。同時にプライバシーポリシーを本運送約款の一部とします。


5.4 座席

当社はすべての航空便で旅客に特定の座席を保証することはできかねます。実際の運行上、安全上及びセキュリティー上での必要性を考慮し、当社は随時旅客の座席の指定及び再指定ができる権利を留保し、搭乗後も同様です。旅客は当社乗組員が搭乗後、旅客のために指定する座席に同意し、従います。当社の航空便は一律禁煙(電子タバコを含む)です。また前方座席のリクライニングを妨げるいかなる装置の使用も禁止されています。

第6条:チェックイン及び搭乗

6.1 チェックインの締め切り時間及び規定

チェックインから搭乗まで問題なく行うために、必ずチェックインの締め切り時間前までにチェックイン手続きを完了してください。また空港でのチェックイン、またはオンラインチェックインの各項の指示に従ってください。詳しい内容は、当社公式ウェブサイトの関連指示と説明をご確認ください。チェックインの締め切り時間は、各空港、特殊航空便、及び旅客の預入手荷物の有無等の状況で異なります。いかなる状況下であっても、旅客が航空便の出発時刻の45分前までに空港のチェックインカウンターに到着し(あるいは「チェックインの締め切り時間」)、さらに手続きを完了していない場合、当社は旅客の搭乗を拒否する権利を有します。チェックインの締め切り時間及び各項の規定を確実に遵守することは旅客の義務となります。チェックインの締め切り時間が過ぎると、旅客はチェックインの手続きができず、また搭乗口での搭乗チェックが行えません。当社は旅客の遅刻により航空便の出発時間を遅延させる必要はありません。いかなる理由でも、旅客がチェックインの締め切り時間前までにチェックインを完了していない場合、当社は一切の払戻し、またはいかなる賠償責任も負う必要がありません。

 

6.2 搭乗時の本人確認要求

 

オンラインチェックイン、または空港でのチェックインを問わず、旅客は搭乗時に必ず旅程表及び本人確認に関する書類を提示する必要があります。提示する書類は旅程表及び本人確認の旅行書類を含みますが、これに限りません。詳しい内容は公式ウェブサイトをご確認ください。空港でのチェックインは追加料金を支払う可能性があります。

 

6.3 搭乗

 

チェックイン手続きの完了後、旅客は予定出発時刻の30分前までに搭乗口に到着する必要があります。搭乗は出発の10分前に終了します。遅刻した旅客は搭乗することができません。また当該旅客の預入手荷物は降ろされ、当社は一切の払戻しを行いません。旅客が次の航空便の搭乗を希望する場合、当日の適用料金に基づき再度予約を行い、必要料金を支払う必要がります。

 

6.4 規定遵守及び安全検査

 

旅客は出発国及び到着国の法令、規定、命令、要求、及び本運送約款、並びに当社の旅客に対する各公告及び指示に遵守する義務があります。旅客は政府若しくは空港当局、または当社により実施される安全及び健康チェックに関する書類を交付しなければなりません。当社は旅客に代わって必要書類の取得若しくは口頭、または書面、またはその他の方式による提供、及び関連の法令、規定、命令、要求、または指示に遵守する必要がありません。また当社は、旅客の必要書類の未取得若しくは関連の法令、規定、命令、要求、または指示に違反することで生じる結果について、いかなる賠償責任も負う必要がありません。

 

6.5 旅行書類

 

旅客は途中寄航及び乗り継ぎを含む到着国の法令、規定、命令、要求、または当社の規定に従って入国、出国書類、健康及びその他の証明書類を提示する義務があります。当社は関連の法令、規定、命令、または要求に従わない、若しくは当該証明書類に不備のある旅客の搭乗を拒否する権利を留保します。旅行書類の規定の詳細については当社公式ウェブサイト若しくは到着国の関連ウェブサイトをご確認ください。

 

6.6 入国拒否、罰金及び留置費用等

 

旅客が途中寄航地若しくは目的地で入国を拒否され、また当社が当該旅客を出発国若しくはその他の場所に移送する要求を現地政府から受けた場合、当該旅客は必要な一切の費用、罰金を支払うことに同意しなければなりません。また当社は当該旅客がすでに支払った費用の払戻しをする必要がありません。

 

旅客の出発国若しくは到着国の法令、規定、命令、要求に従わない、または必要書類を提出しないことが原因で、当社が関連の罰金、またはその他の費用を支払わなければならない場合、当該旅客は当社の要求に基づき当社が支払う上述の費用を返済しなければなりません。当社は当該旅客の未使用経路の費用若しくはすでに当社に支払った金額から上述の費用を相殺することができます。

 

第7条:乗り継ぎ及びコードシェア便

7.1 乗り継ぎ

当社は同一の予約記録に2つ以上の航空便を販売することができます。旅客は2時間(120分)以上の乗り継ぎ時間の確保がない場合、中継空港に到着後、乗り継ぎ手続きを完了できません。旅客の空港制限区域内の停留時間は各空港の規定に基づきます。


7.2 コードシェア便

あるフライトに対して、タイガーエア台湾は他の航空会社と共同でフライトサービスを提供する場合があります。これはタイガーエア台湾の航空会社コード(IT)を他の航空会社に付与し、共同運航するもので、旅客がタイガーエア台湾の座席を予約し、その航空会社コードが「IT」であっても、他の航空会社の航空便に搭乗する可能性があります。他の航空会社が運航するコードシェア便に対して、タイガーエア台湾、または当該航空会社若しくは代理人は、旅客の予約時に実際に運航を行う航空会社の情報を旅客に通知します。他の航空会社の航空便に搭乗する旅客は、当該航空会社が定める規則及び約款に従う必要があり、以下の関連事項を含みますが、これに限りません。

  • チェックイン手続き
  • 運送の拒否及び制限
  • 手荷物の重量制限、無料手荷物重量及び超過重量手荷物の追加料金

7.3 乗り継ぎ便の乗り遅れ

本運送約款及び適用法令等に基づき、タイガーエア台湾は、責任が当社に帰属しない原因の旅客の乗り継ぎ便の乗り遅れにより発生する損害に対して、賠償責任を負う必要がありません。

第8条:運送の拒否及び制限

8.1 運送拒否の権利

8.1.1 タイガーエア台湾は、以下に列挙されたもの、またはタイガーエア台湾において発生すると考えられる状況のいずれかが発生した場合、拒否の通知を提供することにより、いつでも旅客(手荷物を含む)への輸送サービスを停止する権利を有します:

  • 安全、保全若しくはその他の旅客及び乗組員の健康、快適、幸福の確保が必要な場合。
  • 出発国、到着国、または通過する全ての州、国家、自治体、特別行政区等が定める適用法令、規定、命令に従うため必要な場合。あるいはいずれかの政府、またはその他の機関が旅客のチェックイン若しくは搭乗を禁止する場合。
  • 旅客の行為、年齢、精神的若しくは身体的状態、または手荷物の状態に特別な取り扱いを必要とする場合、あるいはいずれかの危険及びリスクが含まれる場合。
  • 前回のフライトで不適切な行為が記録される旅客で、また同等の行為を実際に繰り返す可能性がある場合。
  • 旅客が指示に従わない、または当社の指示に従わない可能性が極めて高い場合。
  • 旅客が本人、または本人の手荷物に対するセキュリティーチェックを拒否した場合。
  • 適用する料金、またはいずれかの費用若しくは発生する税金が未払いの場合、または当社と旅客(あるいは料金を支払う者)が締結するクレジットカードの取り決め事項に従わない場合。
  • 旅客が適正な旅行書類を所持していない若しくは提示しない、または当社が要求する可能性がある類の適正な確認書類を所持していない若しくは提示しない、または当社乗務員に対して適正な本人確認ができない場合。
  • 旅客が支払う料金若しくは予約金がいずれかの詐欺行為、またはその他の違法活動に抵触する場合、または当社の非代理人から当社のサービスを購入した場合。
  • 旅客が料金の支払いに使用するクレジットカードに、紛失届または盗難届が出ている若しくはいずれかの犯罪行為に関わっている場合、あるいは当該金額の支払いを発行銀行に拒否された者の場合。
  • 旅程表が当社または代理人ではない者によって変更されている場合、または状態の損傷が激しい若しくは閲覧が不可能な場合。
  • チェックインを行う者、または搭乗する者が旅程表に記載された旅客であることを証明できない場合。
  • チェックインカウンターの閉鎖後にチェックイン手続きを行う場合。
  • 当社がいずれかの理由で旅客のフライトが不適切だと判断した場合。
  • 政府当局(台湾の法務省を含むがこれに限定されない)による制裁、制限、またはその他の同様の措置を特別に指定または発表された乗客。

8.1.2 拒否通知

第8.1.1項に規定された条件に加えて、タイガーエア台湾は書面により旅客へ通知することにより、旅客または所有する手荷物への輸送サービスを停止する権利も有します。通知が有効になった後に搭乗者が搭乗行為を行うことを試みた際は、タイガーエア台湾は搭乗者と所有する手荷物の運送を拒否する権利を有します。


8.2 子供の単独搭乗

当社公式ウェブサイトの関連指示と規定及び各国が定める少年及び青少年の運送に関する法令、規定に基づきます。12歳未満の児童は、18歳以上の大人が同伴し、さらに当該児童の全行程の安全責任を負う必要があるため、児童1名での搭乗はできません。12歳以上15歳未満の少年は、両親または法定代理人のうち1名が各空港のチェックイン時に免責同意書にサインすることで、単独で搭乗することができます。但し免責同意書にサインした者は少年が搭乗するまで付き添う必要があります。15歳以上の旅客は単独で搭乗でき、付添人の必要がありません。


8.3特別なお手伝いが必要な旅客

当社は単独での旅行が不可能な旅客に対する介護サービスは提供できません。当社が提供できるお手伝いには限りがあります。当社公式ウェブサイトの特別なお手伝いに関する説明をご確認ください。特別なお手伝いが必要な場合、出発日の5日前までに当社に通知していただく必要があります。出発日の5日前までの通知がなく、これにより旅客が必要なお手伝いを受けられず、また出発が不可能になった場合、当社はいかなる責任も負いません。前述の特別なお手伝いには追加料金が発生する可能性があります。また現地の空港若しくは法令、またはその他の環境制限により、全ての経路で特別なお手伝いが提供できるとは限りません。


8.4 妊娠中の旅客

妊娠中の女性は航空券の予約後に自主的に出産予定日及び妊娠週数を告知していただかなければなりません。出発当日に妊娠30~34週未満の旅客は、搭乗前に旅行への適正を確認するために医師の診断書を提出する必要があります。妊娠34週以上の旅客は、搭乗することができません。詳しくは当社の特別なお手伝いの方針規定をご覧ください。

第9条:手荷物

9.1 持ち込み手荷物と預入手荷物

旅客は、無料で規定の手荷物を機内に持ち込むことができますが、当社公式ウェブサイトで定める持ち込み手荷物のサイズ及び重量規定及び約款に従う必要があります。座席を必要としない乳幼児は、機内持ち込みの手荷物枠が提供されませんが、1台のベビーカーを無料で受託できます。持ち込み手荷物を除き、当社は預入手荷物の無料サービスを提供していません。手荷物に関する規定はすべて当社公式ウェブサイトに記載する規則及び約款に基づきます(サイズ、重量制限及び料金の基準が含まれますが、これに限りません)。予約時、旅客は預入手荷物の希望重量枠を購入できます。購入した重量枠を超過する預入手荷物、若しくは1個の手荷物が30㎏を超える場合、あるいはチェックイン前に預入手荷物の重量枠を購入していない場合、当該手荷物が受託できるかは、当日の航空便の提供可能スペースによって決まります。料金は当社が定める標準価格に従って空港で徴収します。

 

9.2 運送できない手荷物品

 

手荷物の中に以下の条件を含む物品が見つかった場合、当社は運送を拒否する権利を留保します。

  • スーツケース若しくはその他の容器で適切に梱包されていない物品。
  • 航空機、旅客または財産に危険を及ぼすおそれのある物品で、国際民間航空機関(ICAO)の危険品取扱規則及び国際航空運送協会(IATA)が定める情況等を含みますが、それに限りません。
  • 出発国、到着国、または通過する州、国家、自治体、特別行政区等の法令、規定、命令により運送が禁止されている物品。
  • 重量、外形、サイズまたは特性が運送に不適切と当社が判断した物品。
  • 壊れやすい若しくは腐敗するおそれがある物品。
  • 生存または死亡している動物。
  • 人または動物の遺体。
  • 火器及び弾薬。
  • 爆発物、易燃性または不発揮性のガス(噴霧式塗料、ブタン、ライターの充填ガス等)、冷却ガス(水中酸素ボンベ、液体窒素等)、易燃性の液体(油性塗料、シンナー、溶剤等)、易燃性の個体(マッチ、ライター等)、有機過酸化物(樹脂等)、毒薬、感染性物質(ウイルス、細菌等)、放射性物質(ラジウム等)、腐食性物質(酸性、アルカリ性、水銀、温度計等)、磁性物質、酸化性物質(漂白剤等)
  • 骨董品の銃砲刀剣類等の武器。
  • その他の未記載のもの、運送禁止が更新されるものは、出発国、途中寄航地及び到着国の空港の規定に準じます。

 

9.2条に列挙するいずれかの物品を携帯する場合、持ち込み手荷物若しくは預入手荷物の運送禁止を受けたかに関わらず、当該運送は等しく手荷物運送規則及び約款、適用有限賠償責任及び有償規定に従います。

 

 

9.3運送可能な手荷物品

 

特定物品はすべて出発国、途中寄航地及び到着国の空港の規定及び公式ウェブサイトに掲示する規則、指示及び有償規定に従って処理されます。

 

9.4 貴重品及び壊れやすい物品

 

金銭、宝石、貴金属、銀製品、電子機器、パソコン、カメラ、映像機器、携帯電話、流通証券、有価証券またはその他の重要書類、パスポート及びその他の身分証明書類、不動産所有権、芸術品、原稿及び類似品などの貴重品及び壊れやすい物品は預入手荷物に適しません。もしこれらの物品が預入手荷物の中に含まれる場合、旅客は当該物品の運送リスクに関わる自己責任に同意したものと見なされます。当社は旅客の預入手荷物の損害賠償の限度額を規定します(第13条参考)。また当社は本運送約款に基づき関連の賠償を処理します。

 

9.5 検査する権利

 

安全及び保全の理由から、当社、政府または空港係員が旅客本人及び手荷物に対して行う保安検査、X線若しくはスキャナーによる検査について、その協力を旅客に要求します。検査時、旅客は必ず手荷物と同行して現場にいる必要があります。また当社は旅客の現場不在時に、旅客の手荷物を検査できる権利を保有します。旅客がこれらの保安検査またはスキャナーによる検査に従わない場合、当社は当該旅客及びその手荷物の運送を拒否する権利を留保し、また一切の料金の払戻し若しくは損害賠償を行う必要がありません。保安検査若しくはスキャナーによる検査で、旅客本人または手荷物に傷害または損害が発生した場合、その傷害または損害が当社の故意、あるいは重大な過失が原因で発生したものを除き、当社は傷害または損害に対して賠償する必要がありません。

 

9.6 預入手荷物

 

手荷物は、航空便の予定出発時間前に、当社公式ウェブサイトで定める時間及び指示に基づいて受託手続きが行えます。当社は手荷物の引き渡しを受けた後、各預入手荷物に手荷物識別タグを発行します。預入手荷物には必ず旅客の氏名またはその他の個人を識別できる注記を付ける必要があります。当社は安全性、保全性、または操作性の理由から、旅客の手荷物を別の航空便で運送する可能性があります。適用法令等による特定時間内の交付に関する規定がある場合を除き、旅客の預入手荷物が後続便で運送される場合、当社は当該便の到着後、適正な時間内に手荷物を旅客に引き渡します。

 

9.7 手荷物の受け取り及び引き渡し

 

手荷物が目的地または途中寄航地に到着後、旅客は速やかにその手荷物を受け取らなければなりません。適切な時間内に旅客の受け取りがなく、手荷物が他の場所に保管された場合、当社は保管料を徴収します。また旅客が手荷物の受け取り日から14日以内に預入手荷物を引き取りに来ない場合、当社自らで処分することができ、その一切の賠償責任を負いません。手荷物識別タグを所持する旅客のみが当該手荷物を受け取る権利を有します。旅客が本人の手荷物と主張する手荷物を当社が保持し、また旅客が手荷物識別タグを提示できず本人確認ができない場合、当社が手荷物を引き渡した後、いかなる損失、傷害、またはいかなる費用の支払いに関する責任も当社に帰属しないという内容の十分な保証を旅客が提出することで、手荷物を旅客に引き渡します。手荷物識別タグを所持する旅客が異議なく預入手荷物を受け取り、制限区域を離れることにより、手荷物は運送約款に基づき運送を完了したと見なします。

第10条:フライトスケジュール及びキャンセル

10.1 フライトスケジュール

当社は旅客及び手荷物を遅延なく運送できるように最大限努めます。当社は合理的な範囲内で旅行当日のスケジュールに基づき旅客及び手荷物の運送に尽力しますが、時刻表、フライトスケジュールまたはその他の書類上に表示される離着陸等の時間は、様々な原因で変更される可能性があります。当社の故意または重大な過失が原因で発生するものを除き、当社はこのような変更による旅客のいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。


10.2 キャンセル及び変更

予約の完了後、当社はすべての航空便のフライトスケジュールに対して、調整、キャンセル、終了、到着地の変更または延期等を随時行う可能性があります。2.4条の規定に基づき、以下に述べるオプションは当社が旅客に提供する唯一の特定救済措置です。これを除き、当社は前述の航空便の変更に対して賠償責任を負いません。


不可抗力の状況により、前述の航空便の変更(キャンセルも含みます)が起きた場合、当社は旅客のために、空席があり同目的地へ向かう最も早い次便をできる限り手配します。その際、追加料金等はかかりません。もし旅客がこの代替案を受け入れられない場合、当社は各変更状況、規範に基づき決定を行い、クレジットアカウントに最大で旅客の航空券及び追加サービス料分の金額を留保します。旅客は180日以内であれば再度予約を行い搭乗することができます。当社はフライトスケジュールの変更若しくはキャンセルが原因で旅客が被るいかなる損害若しくは出費について一切の責任を負いません。


当社の管理可能な状況により、前述の航空便の変更(キャンセルも含みます)が起きた場合、当社は各変更状況、規範に基づき決定を行い、最大で以下のことを提供します。

  • 当社の空席があり同目的地へ向かう最も早い次便への搭乗で、追加料金はかかりません。
  • クレジットアカウントに旅客の航空券及び追加サービス料等の金額を留保します。旅客は180日以内であれば再度予約を行い搭乗することができます。

旅行日前に、旅客の予約する航空便に重大な時間変更(キャンセルも含みます)が分かった場合、当社は可能な限り旅客に関連の変更情報を通知します。


当社は主にEメールにより各通知を行います。旅客は予約の際に必ず普段お使いの有効なEメールアドレスを正確に記入する必要があります。Eメール設定若しくは操作等に誤りがあり、当社からの各通知を受信できないことで被る旅客のあらゆる損失若しくは出費に対して、当社は一切の責任を負う必要がありません。


10.3 搭乗の拒否

オーバーブッキングにより、事前に予約を完了した航空便に旅客が搭乗できない場合、当社の搭乗拒否方針に基づいて処理します。

第11条:払戻し

11.1 総則

本運送約款に定める規則及び約款を除き、旅客がすでに支払った料金(費用)は一律払戻しができません。

次のいずれかに該当する場合、当社は旅客が離陸前にあらかじめ提供する有効な証明書類(旅行に適していないことが明確に記載されている医療関係の証明書、死亡証明書等を含みますが、これらに限定されません)を判断基準とし、サポート提供の有無を決定します。

• 旅客本人が離陸前に死亡した場合、当社は全額返金するものとします。ただし、確認のため、旅客の身内の方におかれましては規定の期間内に関連証明書類の原本をご提出ください。

• 離陸前に、旅客が動作能力を喪失した場合、またはその他の原因により旅客が搭乗不能となる緊急医療を必要とする状況が発生した場合。

当社のウェブサイト以外で購入された場合は、購入元にお問い合わせください。

 

11.2 旅客サービス施設使用料(税金)

予約完了後、旅客が何らかの理由により当社のフライトに搭乗できない場合、旅客は当社の空港税払い戻し申請の関連規定に基づき、旅客サービス施設使用料(税金)の全額払い戻しを当社に申請するものとします。

 

11.3 適切な払戻し方法と対象

当社は返金処理に関し、当初の支払い方法による返金、若しくは当社の規定に基づいて関連証明書を提出する予約者に返金する権利を有します。また、当社は身分証明書及び当該金額を証明するものを要求することができるものとします。

 

11.4 通貨

すべての払戻しは適用法令、規則及び規定、または予約する国家の命令に従って処理します。また払戻しはどの通貨でも受理されます。

第12条:機内での行為

12.1 旅客の自制

当社は合理的措置により当社の航空機、乗組員及び旅客の快適性と安全性を維持します。旅客の機内行為が航空機または人命または財産、あるいは乗組員の業務を妨げる若しくは妨害する、あるいは乗組員の指示に従わない、あるいは他の旅客若しくは乗組員に不快、不自由、損害若しくは傷害を及ぼす場合、当社はこれにより当該旅客の行為を制限若しくは機内から降ろすことができます。この場合、旅客はいずれかの地点で降機しなければならず、また再度航空運送を要求することはできません。さらに機内での迷惑行為により起訴される可能性があります。


12.2 ダイバートのコスト

旅客の個人的行為が原因で、当社が目的地以外の目的地(空港)に着陸しなければならなくなった場合、旅客を航空機から降ろした後、当該旅客はダイバートで発生した各費用及び損害に対して賠償責任を負う必要があります。


12.3 設備の使用

当社は安全上の理由により、機内での電子機器の使用を禁止または制限することができます。携帯電話、ノート型パソコン、携帯用レコーダー、携帯用ラジオ、CDプレーヤー、電子ゲーム、またはラジコン及びトランシーバーを含む伝送デバイスなどが含まれますが、これに限りません。但し補聴器及び心臓ペースメーカーは機内での使用が許可されます。

第13条:賠償責任限度額

13.1 ワルソー条約、モントリオール条約の注意事項

旅客の旅行の最終目的地または途中寄航地が出発国でない場合、ワルソー条約若しくはモントリオール条約が即座に適用されます。ワルソー条約若しくはモントリオール条約は数多くの状況下での航空運送による旅客の死傷及び手荷物の損失または損害に関する賠償責任限度額を規定します。

 

当社は旅客個人の身体状態に起因するいかなる病気、障害、または負傷による死亡に対してその責任を負いません。また旅客個人の身体状態に起因する病気、障害、または負傷の悪化状況に対してその責任を負いません。

 

 

13.2 手荷物の賠償責任限度の注意事項

 

旅客が規定に基づき事前に超過申告を行い、また運送費の従価料金を支払った場合を除き、手荷物の損害賠償責任には一定の限度額があります。

 

13.3 ワルソー条約、またはモントリオール条約が適用されない場合

 

旅客及びその手荷物の運送作業にワルソー条約、またはモントリオール条約の賠償規則が適用されない場合、以下の規則に基づきます。

  • 適用すべき法令の規定に基づきますが、当社は旅客の損害賠償責任に対して寄与過失の規定を適用します。
  • 当社の管理範囲内の手荷物で、当社の故意または重大な過失が原因で発生する損害を除いて、当社は受託若しくは非預入手荷物の損害に対する賠償責任を負う必要がありません。
  • 損害が当社若しくは当社代理人の故意または重大な過失により発生したことが証明されたものを除き、当社は預入手荷物の損害賠償の上限を1㎏当たりUS$20、非預入手荷物の損害賠償の上限を旅客1名当たりUS$400とします。これは適用法令が預入手荷物と非預入手荷物に対して異なる賠償責任限度額の適用を許可することを前提とします。預入手荷物の重量が手荷物識別タグに未記載の場合、当該手荷物の総重量は一律15㎏未満と認定します。
  • 当社が適用法令または政府の規定に遵守し、旅客が適用法令または政府の規定に遵守しないことで発生するすべての損害について、当社はその賠償責任を負う必要がありません。
  • 本運送約款で別段の定めがある場合を除き、当社は適用法令の規定下で旅客が立証する損害の修復費用を賠償します。
  • 当社は旅客の手荷物が招く旅客または他人または当社への損害に対して賠償責任を負う必要がありません。手荷物により他人または他人の財産及び当社の財産に損害が生じた場合、当該手荷物を所持する旅客がその賠償責任を負う必要があります。
  • 当社は預入手荷物及び非預入手荷物に入れることが許可されていない物品に関して、いかなる損害が発生しても、その賠償責任を負う必要がありません。9.2条及び9.4条で規定する物品が含まれますが、それに限りません。
  • 当社は旅客個人の身体状態に起因するいかなる病気、障害、または負傷による死亡に対してもその責任を負いません。また旅客個人の身体状態に起因する病気、障害、または負傷の悪化状況に対してその責任を負いません。
  • 体の不自由な旅客に対して、第三者代理人を代理で雇用し、特別なお手伝い若しくはサービスの提供及び代行支払い等をする場合、当社は代理人という立場でのみこれを処理します。旅客は事前に当該第三者代理人の体の不自由な旅客に提供する特別なお手伝い若しくはサービス時に、死亡、人身傷害、損害若しくはその他の損失などの起こり得る各リスクと危害について理解する必要があります。この種のサービスを起因とするすべての求償に関して、旅客は必ず直接第三者代理人と交渉して処理する必要があります。
  • 当社、当社代理人及び従業員は責任が当社に帰属しない原因による死亡または人身傷害または損害に対して賠償責任を負う必要がありません(事故の起因が当社または当社代理人または従業員の故意または重大な過失によるものは除きます)。
  • 運送契約は、本運送約款及び排除条件または賠償責任限度額が含まれ、一律当社、当社が権限を付与する代理人、職員、従業員及び代表に適用されます。当社が賠償責任を負う場合、当社、当社が権限を付与する代理人、職員、従業員及び代表が支払う賠償金額の合計は、当社が負担する賠償責任限度額を超過してはいけません。

 

当社に別段の声明がある場合を除き、本運送約款はワルソー条約、またはその他の適用条約あるいは適用する現地法令の規定による排除条件若しくは当社の賠償責任限度額を放棄することはありません。当社はいかなる間接的若しくは連帯の損害に対しても、その賠償責任を負う必要がありません。当社が果たすべき義務は本運送約款で規定する賠償限度額を超えることはありません。

 

第14条:手荷物の賠償請求及び請求権の期限

14.1 手荷物の賠償請求

当事者が反証できる場合を除いて、手荷物識別タグを所持する旅客が異議なく預入手荷物を受け取り、制限区域を離れることにより、手荷物は運送約款に基づき運送を完了したと推定します。旅客が預入手荷物にいずれかの問題を発見した場合、到着空港の手荷物受取所で当社の係員に申告する必要があります。すでに空港を離れた旅客の手荷物の請求は受理されません。破損した手荷物の賠償請求を行う場合、手荷物異常申告表を作成した7日以内にその他の証明書類(パスポートの写し/搭乗券/預入手荷物の領収書/破損した手荷物の画像等)と合わせて、また預入手荷物の遅延の場合は、目的地到着または帰国後の21日以内に、その他の証明書類(パスポートの写し/搭乗券/預入手荷物の領収書等)と合わせて、必要書類を準備し、旅客自らEメールの方式で当社指定代理人に送信し、調査を待ちます。申請期限を超えたものについては受理されません。この申請は必ず書面での通知を基本とします。また上述の期限内に当社に送信または直接提出する必要があります。

 

14.2請求権の期限

 

航空機の目的地への到達の日から起算して2年以内または航空機が到着すべきであった日又は運送の中止の日から起算して2年以内に提起がない場合、本運送約款に関する損害賠償権利により請求権が消滅します。期限の計算方法は管轄裁判所の法令によります。

第15条:法令及び裁判管轄

15.1 管轄地

公約若しくはいずれかの適用法令、政府の規定、命令または別段の規範がある場合を除き、本運送約款で定めるすべての運送規則及び約款は台湾法令の管轄に入ります。本運送約款以外のいずれかの争議については、台湾裁判所を専属管轄地とはしません。


15.2 第三者権利

運送契約の当事者でない者は、本運送約款のいかなる約款に対しても主張する権利がありません。


15.3 改訂及び権利放棄

当社の代理人、従業員または代表者は本運送約款のいかなる規定の変更、改訂または権利の放棄もする権限がありません。

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